~TDSについて~

Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

Q:TDSについてご教授ください。

A:TDSとは、Tax Deducted at Sourceの略語でございます。インドの所得税法では、一定の取引について、代金を支払う際に源泉徴収し、支払者側が当該源泉徴収額を納税することを義務付けております。当該仕組みは、日本でも存在しておりますが、対象となる取引範囲は日本とは異なっています。取引対象は、給与の他、コミッション、ロイヤルティ、仲介手数料、弁護士法人などへの専門サービスなどがあります。通常、源泉の要否については請求書に記載されていませんので、自社で判断する必要がございます。

また、TDSは毎月7日(3月は31日)までに納税するとともに、5月、7月、10月、1月15日を期限として、四半期ごとに申告手続きが必要となります。ただし、2016年度から申告期限が15日から31日に変更になりますので、ご注意ください。

東京コンサルティングファーム
猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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