ESI(Employee’s State Insurance)について

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

ムンバイは段々暑さを増してきました。。皆さん夏バテにはご注意ください。

さて、今週もお客様から寄せられたご質問にお答えしていきます。

 

Q: ESIについて当社は該当するのでしょうか?

 

A: Employee State Insurance Act, 2016により2016年9月から従業員10名以上を雇用している会社はESIの加入条件に適用されるようになりました。

 

対象社員は基本給+各種手当を含めたトータルの月額給与が15,000ルピー以下の従業員に対してのみとなります。

 

毎月、会社が4.75%、社員が1.75%ずつ合計6.5%を翌月の21日までに支払います。

また、申告は年に2回、5月11日と11月11日に以下の書類と共に行う必要があります。

・Attendance Register

・Register for Form 6

・Register of Wages

・Register of any accidents on the premises

・Inspection book

・Monthly challans and returns submitted for ESI

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

 

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