~PE認定課税について④~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー駐在員

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週もPE認定課税を見ていきます。

仮に認定された場合、納税額はどうなるのか見ていきましょう。

 

納税額={(インドでの活動より直接・間接的に得た所得)ー諸経費}×外国法人税率

 

2016年現在の法人実行税率は以下の通りです。

 

 

 

課税対象所得

1億ルピー超

課税対象所得1,000万ルピー超、1億ルピー以下

課税対象所得1,000万ルピー以下

外国法人税率

43.26%

(法人税率40%+課徴金5%+教育目的税3%)

42.024%

(法人税率40%+課徴金2%+教育目的税3%)

41.20%

(法人税率40%+教育目的税3%)

 

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

関連記事

ページ上部へ戻る