インドの労働法⑫THE WORKMEN’S COMPENSATION ACT, 1923

労務

こんにちは。Gurgaon事務所の仁井(にい)いずみです。

インドでは、業務上の障害や死亡に対して補償すべき額を法律で定めています。Employee’s Compensation Act 1923です。※ただし日本の労災のような保険機能を備えているものではありません。

全ての労働者がこの法律の対象となり、契約社員も含まれます。業務に起因して死亡、職業病、障害状態となった場合の補償について定められ、障害の場合は部位や障害の程度によって給与額の100%~1%と細かく決まっています。高度な障害の場合は給与額の60%もしくは90,000ルピーの高い額を基準に計算します。

ただし事故の原因がドラックによるものである場合や、違反行為によるもの、安全柵の排除などに起因する場合は本法律を負う義務はありません。

本法律は保障範囲を定めるに過ぎなく、それをカバーする保険機能を備えている法律がESIです。ただしESIは月額給与が15,000ルピー以下の労働者の未加入できるためそれ以外の労働者へ対しては、国の保障がないということになります。そのため、民間の保険会社が販売している保険に加入し補償リスクを軽減するなどの対策をとる企業が多くあります。補償内容は同居の親戚までを対象とし保険金額50万Rほどにしている企業が多いようです。保険料は個人所得税の非課税対象となり、事故が起きた場合は社員が保険会社へ請求することになります。

以上

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