最低代替税(MAT)について

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  インドの最低代替税について教えて下さい。

 

A:  所得税法に基づいて計算された課税所得が発生しない場合、又は課税所得に基づいて計算した税額が、インド会社法に基づいて計算された当期純利益の18.5%より小さい場合、当期純利益の18.5%を最低代替税(MAT)として納付しなければなりません。最低代替税の実効税率は、追加税等を加味して約20%となります。一方支店等の外国法人の場合には約19%となります。ただし、課税所得が1,000万ルピー以下の場合には、内国法人も約19%となります。最低代替税が、法人税納付額を超える場合には超過部分について10年間繰越可能で、将来の法人税から控除することが可能となります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る