取締役会②

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店 マネージャー

岩城 有香 (いわき ゆか)

TEL: +91 99-8033-7615 / E-MAIL: iwaki.yuka@tokyoconsultinggroup.com

 

            

こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。

 

日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。

今週は、以前記載致しました「取締役会」の内容について、以下の様なご質問がありましたので、ご紹介いたします。皆さまのより一層のご理解にお役立て頂ければ幸いです。

 

■開催日

初回は会社を設立後30日以内に開催する必要があり、その後は年4回以上、且つ前回の取締役会後120日以内に開催する必要があります。(会社法173条1項)

 

Q1: 特段の決議事項が無い為、年4回の取締役会の開催を1日でまとめて行うことはできますか。

A1:いいえ、出来ません。上記の通り、前回の取締役会後120日以内の日程において、それぞれ四半期毎の年4回以上、開催する必要がございます。決議事項がない場合も、上記は必須となります。

  

■開催方法

会合・テレビ会議・書面決議等が可能です。

ただし、テレビ会議や書面決議の場合は、テレビ会議の手続きが記録されている事や議事録が全取締役の登録住所に送付されている事など、実際に開催されたという証明をする必要がありますので、通常は会合による事が一般的です。

 

Q2:出席取締役全員が、テレビ会議で開催することはできるのでしょうか。

A2:いいえ、出来ません。物理的に取締役会に参加する者だけで、定足数を満たす必要があります。

   つまり出席取締役数が最低の2名の場合は、2名共物理的に参加する必要があります。3名以上の場合は同様に、最低2名は物理的に参加頂き、残りの1名以上はテレビ会議での参加が可能です。

 

 

 ■定足数

全取締役の3分の1、又は2名の内、いずれか多い方となります。(会社法174条1項)

ただし非通常ケース(例:利益相反取引に関する議題 等)の場合は上記の限りではありませんのでご留意下さい。尚、取締役会は代理人による出席が認められておりません。

 

Q3: 取締役会の決議要件は出席者の過半数と認識しています。例えば、出席取締役が最低数の2名

の場合、議決には2名両名の賛成が必要でしょうか。又は1名でよいのでしょうか。

A3:議決には2名両名の賛成が必要です。上記の場合、1名の議決権は50%であり、過半数の51%以上にはならない為です。

 

■議事録

開催後30日以内に議事録を作成し、保管・登録する必要があります。

 

Q4:取締役会議事録は、どこかに提出する物でしょうか。

  A4:通常は貴社内にて保管頂く物です。ただし取締役や会社秘書役の選任等、重要な変更点がある場合はこの限りではありません。又当局や監査人から提出を求められる場合もございますので、ルールに沿って正しく開催し、議事録を保管下さい。

 

当社の常勤会社秘書役にて、

貴社のコンプライアンス対応におけるセカンドオピニオン、各種必要書類の代行作成業務、等を行っております。ご不明点がございましたらお気軽にご相談下さい。

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

 

 

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