~PE認定課税について⑦~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー駐在員

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週は事業拠点がない場合の課税リスクを見ていきましょう。

 

日本とインドとの間に業務契約を結び、日本からインドへ人員を派遣し

業務を行う場合や、生産拠点を構えるために建設段階で日本から監督者を派遣する場合などに、その期間が一定期間を超える場合は、税務当局よりPEが存在するという形で認定され課税が行われる危険性があります。

日印租税条約に基づく要件は人員のインド滞在日数や短期間でのプロジェクト期間が6ヶ月183日)を超える場合、PEとして該当する可能性が

高い傾向にあります。

 

 

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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