~(最新)最低代替税(MAT)に係る優遇措置~

税務

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

2018年1月6日、中央税務局からの通達では、最低代替税(MAT)について、債務超過による破産申し立てが認めらた企業については、一定範囲までMATの免除を認めることが発表されています。

最低代替税(MAT)とは、インド所得税法の規定に従い計算された課税所得が発生しない、もしくは、課税所得に基づいて計算した税額が、インド新会社法に基づいて作成された損益計算書の当期純利益の18.5%より小さい場合、当期純利益の18.5%を税率として法人税を納付しないといけない制度を指します。

実際には、追加税や教育目的税も課されるため、実効税率は20.00775%となります。

1961年所得税法115JB条によると、繰越欠損金、若しくは、未控除の減価償却費繰越額のいずれか低い金額が税引前利益から控除できるとされています。

このような債務超過による破産申し立てが認められた企業については、2018賦課年度(2018年3月期)以降、債務超過・破産法(Insolvency and Bankruptcy Code)7条、9条、10条の適用のもと、未控除の減価償却費繰越額を含む繰越決算金について、帳簿上の当期純利益からマイナスして課税所得の計算を認めることが明らかになりました。

該当の企業様におかれましては、ご留意いただけると幸いです。

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

今週は、以上です。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る