営業活動停止の時期(閉鎖)

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

今週も皆さまから寄せられたご質問についてQ&A形式でお答えしていきたいと思います。

 

Q:

 法人の撤退を検討しています。閉鎖の申請は、営業活動停止から一年後以降だと聞いておりますが、弊社のような工事業の場合における営業活動停止の時期は、下記のうちいずれを指すのでしょうか?

①   現場が終了した時点

②   プロジェクトの入金が終わった時点

③   従業員の解雇や資産の売却などが完了した時点

 

A:

①   の現場が終了した時点となります。

すべての工事が終了した時点で営業活動を終了したものとします。

つまり、売上に係る最後のインボイスを発行した日が営業活動の最終日となります。

活動停止から一年を経過した日の翌日から30日以内に会社登記局(ROC)へ閉鎖申請(Form FTE)を行うことにより、会社の清算手続きが可能となります。

その後、納税の不備等、特に問題がなければ、ROCからClosure letterという承認のレターが発行されます。

これが発行された時点から、納税番号や源泉税番号の解除が可能となります。

 

  ※工事業にかかわらず他の業種であっても、最後のインボイスを発行した日を営業活動の最終日と考えます。

 

インドでは、2011年7月3日以降、FTE(Fast Track Exit Mode)と呼ばれる簡易な方法で閉鎖手続きを行うことが可能となりました。

これを利用した場合、最も早く、かつ低コストで閉鎖手続きを行うことが可能です。

※当局の判断により、長期化する場合もございます。

 

また、FTEでは会社清算人の選任自体が不要であるため、清算人の選任に係る株主総会の開催は必要ございません。

ただし、会社の清算に係る取締役会の開催は必要となります。

 

弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事労務及び法務まで対応しております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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