会社秘書役について

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  インドの会社秘書役について教えて下さい。

 

A:  インドの会社秘書役は、対外的な文書へのサインや認証を行うことを主な役割としており、会社のコンプライアンス遵守のために非常に重要な役割を担っている役職となります。なお、会社秘書役は、日本の会社法上存在しない役職となっています。インド会社法上、払込資本金が5,000万ルピー以上の会社は、常勤の会社秘書役を設置しなければなりません。また、払込資本金が100万ルピー以上5,000万ルピー未満の会社は、常勤の会社秘書役を設置する必要はありませんが、外部の秘書役に依頼し、会社がインド会社法の規定に遵守している旨の証明書を毎年会社登記局に提出する必要がございます。また、取締役が2名以上の会社であったとしても、取締役が会社秘書役を兼任することはできませんので、ご注意ください。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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