従業員への従業員積立基金(EPF)について

労務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。ディワリも明け、年末が近くなってまいりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?ムンバイは最近、気温が低くなり過ごしやすくなって嬉しいです!さて、今回はインド人従業員に対する従業員積立基金(EPF)について、改めて概要を説明させて頂きます。

 

従業員積立基金(EPF)はインドの社会保障制度の一種で、対象は従業員数が20名を超える事業体(現地法人、駐在員事務所、支店、プロジェクトオフィス等)です。私のような外国人駐在員については、他のブログでも紹介されている通り、既に加入の必要が無くなった為、今回はインド人従業員に対するEPF措置についてご紹介させて頂きます。

 基本給(Basic salary)が15,000ルピー以下の従業員についてはこのEPFに強制加入となります。しかし、実態としては基本給が15,000ルピー以上の従業員に対してもPFの支払いを行っています。

 支払い額は従業員が基本給の12%(毎月の給与から源泉徴収)、雇用主(会社)が同じく基本給の12%(実態は、銀行手数料等を含めると13%程度となります。)を負担、翌月の15日までにEPFO機関にオンラインで支払いを行います。支払い手続きはChallanと呼ばれるフォームにて、従業員1人ひとりの情報を記載しなければならず、専門家に委託される会社が多いという印象です。また、こちらのEPFへの加入を会社が行うと、新しく入社した従業員や退職した従業員の登録も行う必要があります。年次の法定監査時に指摘されることのないよう、事前に確認されておくのをお勧めいたします。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

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