~TDS控除について~

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

 

Q:インドでは、給与以外にも源泉徴収を行う必要があると聞きました。どのような支払いについて、何パーセント控除する必要があるのでしょうか。

 

A: TDSについては、原則としてサービス提供を受けた場合に請求金額から10%控除して、

次月の7日(4月は30日)を期限として支払う必要がございます。

 

控除率については、原則10%ですが、タクシー会社を利用した場合、2%の控除となります。

また、会社形態でなく個人が営むタクシー会社を利用した場合には、控除率は1%となります。

 

さらに、備品等をリースした場合には、会社及び個人事業主、共に2%を控除する必要がございます。

 

具体的な源泉徴収の対象取引は、給与の他に、コミッション、ロイヤリティ、仲介手数料、弁護士事務所など

の専門サービスがあります。インドでは、請求書に源泉対象か否かについて、記載されていないケースがほとんどなので、支払者側で源泉の要否を判断しなければならないケースが実務上多くあります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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