GST導入に伴う立替金の取り扱い

税務

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

2017年7月にGSTが導入されて以後、様々なオペレーションの部分において変更が紹介されています。

今週は、顧客に請求する立替金の実費請求についてご紹介したいと思います。

 

GST導入前は、全ての立替金について相手先に対しDebit Noteを発行し、費用を実費請求していたかと思います。

GST導入後は、このDebit Noteは、Debit Voucherに変更されています。

 

Debit Note、Debit voucherいずれも、発行日、連番、先方の社名、住所、当方の社名、住所、連絡先等をヘッダーにして、明細には費用の発生日、費用の内訳、請求金額なんどを明記するため、内容としてはほぼ同じと言えますが、大きな変更としては、Debit Voucherは、法定手数料に係る実費のみが対象となります。

そのため、顧客に対して請求するその他の実費負担額(交通費、宿泊費、食費など)については、通常のインボイスに含めて、GSTを上乗せした上で請求を行う必要があります。

※この時、技術支援料と実費負担額については、分けて明記してください。

 

例えば、Aコンサル会社がB社に対して技術支援サービスを行う際にかかったホテル代、飛行機代を負担するとします。ホテル代、飛行機代に係る請求書の宛名がA社かB社かによって、いずれの企業が当該費用について税額控除ができるかが異なります。

 

企業名をB社にしてしまうと、発行されたB社の宛名で発行された請求書では、A社はInput税としての税額控除が認められず、支払ったGSTがそのままA社にとってのコストとなります。

その後、A社はB社に対して、技術支援料に加算して、このホテル代、飛行機代を合算しGST(技術支援サービスの場合、通常18%)を加算して請求します。

 

以上は、あくまで2018年6月末時点の情報ですので、今後立替金に係る取り扱いについて変更がありましたら、都度お知らせいたします。

 

個別のご相談については、お気兼ねなくご相談いただければと思います。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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