退職金について

会計

 

皆様 こんにちは
東京コンサルティングファーム・インドの塚本です。本日もお客様から寄せられた様々なご質問にお答えしていきます。

 

Q: 退職金に付いて、勤続5年以降での支給となっていますが、入社時から将来のために引き当てした場合、引当金は損金算入可能でしょうか?また引当額の上限はどのようになるでしょうか?

 

A: 退職金については、The Payment of Gratuity Actにより、従業員数が10名を超える場合に適用となり、毎年引当金を計上して頂く事となります。10名以下の場合は引当金の計上は義務ではありませんが、
将来的に10名を超える従業員を雇用する予定の場合はあらかじめ引当金を計上しておく会社様もございます。また、インド税法上、損金算入は出来ません。上限は一人あたり200万ルピーまでです。
また、退職金支払い時の計算は以下の通りとなります。

月額基本給×15日÷26×勤続年数
※退職金額は1年あたり給与額の15日分で、1か月を26日としています。

 

今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
塚本 沙樹

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る