インド監査人のローテーション制度

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本佳代です。

 

今週は、インドにおける監査人のローテーション制度の導入についてお話しします。

 

先週ご紹介させていただいたとおり、インドではすべての企業が法定監査の対象となります。監査人は、毎年、年次株主総会の普通決議により選任されますが、次の年次株主総会の日までが任期となります。原則、会社は任期の中途で監査人を解任することはできませんが、特別な事由により任期の中途で解任をする場合は、退任に係る合意のレターを監査人から入手し合意を受けた上で、臨時株主総会を開催し新しい監査人を選任することが一般的です。

 

2013年会社法により、201741日以降に開始する事業年度以降、監査人のローテーション制度が導入されました。これにより一定の要件を満たす会社については、同一の監査人の選任期間に制限が設けられました。会計事務所の場合は10年、個人の監査人の場合は5年が限度となります。

 

<監査人のローテンション制度の対象となる法人>

・上場会社

・資本金1億INR以上の非上場公開会社

・資本金2憶INR以上の非公開会社

・負債総額5憶ルピー以上の会社

個別のご相談についてはお気軽にお問い合わせください。
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バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351

 

 

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