関税受給パスブックスキーム(DEPB)について

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリー拠点長

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

では早速・・・

 

Q:インド現地法人にある日本製の生産設備を修理のために日本に返送しようと考えています。この際に現地側で一時輸出入にかかる免税措置などありますでしょうか。

 

A:修理の為の輸出入を行う場合、インドでは関税受給パスブックスキーム(DEPB: Duty Entitlement Passbook Scheme)と呼ばれるスキームを享受することが可能でごす。

インドから製品製造にかかる部品や中間財、あるいは資本財を輸出した際に、DEPBライセンスを取得する事によって、一定のレートに従ったクレジットを取得することができます。

このクレジットはインド国内で消費される原材料や部品等の投入財を輸入する際に、支払われる関税と相殺する事が可能です。

 

留意点として、資本財を輸入する際に発生する関税とは相殺することができないことが挙げられます。

つまり、生産設備を修理目的で輸出した際にクレジットを取得することができますが、同生産設備を再輸入する際の関税を相殺するのには使用できないという条件が伴っていると解釈します。

 

ちなみにDEPBスキームにおけるクレジットのレートはインドの商工省・外国貿易局のSION(Standard Input Output Norms)と呼ばれるサイトにて、品目ごとのFOB価格に対する取得割合を確認することができます。

補足ですが、このクレジットの証明であるDEPBライセンスは他社に販売する事も可能でごす。

 

参照URL

http://www.dgft.org/depb-rates.html

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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