従業員の解雇手続きについて

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

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チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  現地従業員を1名自主退職させたいと考えております。このような場合、どのような手続きを行えば良いのでしょうか。ご教授ください。

 

A:  従業員を解雇する場合には雇用契約書等で定めた通知期間に基づいて、Termination Letterを発行し、会社規定に基づく給与を支払って解雇致します。しかし、当該方法は不当解雇の訴え等を起こされるリスクがあるため、事前にResignation Letter及びAcceptance Letterを準備しておき、自主退職という選択肢を示すことが一般的でございます。なぜなら、解雇された従業員は、解雇されたという事実が次の就職に影響するからです。また、インドでは退職時に有給休暇を会社が買取る義務がございます。該当する有給休暇は、勤労休暇のみであり、臨時休暇及び病気休暇は含まれておりませんので、ご注意ください。いずれにしても従業員を解雇するということは、会社にとって労働法上簡単ではないため、しっかりと従業員と話し合いの場を持ち、従業員が自主退職するように最大限の配慮を行うことが、無用な争いを避ける最善の方法であると考えます。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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