従業員の退職金について

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

ムンバイは段々暑さを増してきました。。皆さん夏バテにはご注意ください。

さて、今週もお客様から寄せられたご質問にお答えしていきます。

 

Q: 会社の都合により、従業員を数名解雇せざるを得ない状況になってしまいました。退職金は支払う必要がありますか?また、その計算方法について教えてください。

 

A: 1972年Gratuity Actにより10名以上の従業員を在籍させる会社で5年以上勤務していた人には退職金を支払う必要があります。(4年以上5年未満の場合も繰り上げで対象となります。)計算方法は以下の通りです。

 

退職時の月額賃金×15÷26(1か月を26日とする為)×勤続年数

※ただし、上限は35万ルピー

 

例えば、ある従業員が2007年4月に入社し、継続勤務の後、2015年11月に退職した場合、その者の退職時の月給が2万ルピーであった場合、20,000×15/26×9年で約10万4,000ルピーが、法定上支払う必要のある退職金となります。

 

ただし、会社の裁量により、その社員の貢献度に応じてこれ以上の退職金を支払うことも可能です。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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