~役員構成のルール~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。

 

《質問内容》

インドにおける役員構成についての基本的な規定内容についてご教示ください。

(ex:規定する法律、役員数、国籍、所在地等)

 

《ご回答》

インドの取締役(Director)には、全員に代表権があり日本のような代表取締役という概念はありません。

取締役は、インド会社法(Company Act, 1956)に定義されており、非公開会社(Private Limited)の場合、最低2名以上の取締役の選任が必要となります。

国籍に関する規定はないため、いずれの国籍をお持ちの場合でもインドにおいて取締役に就任する事は可能です。

したがって、日本在住の方でも取締役に就任する事はできます。

しかしながら、2013年新会社法(Company Act, 2013)において取締役に関する改正があり、すべての会社が1名居住取締役(Residential director)を選任する事が義務付けられました。

居住者の判定は、前年1月1日から12月31日までの期間中182日以上インドに居住していたか否かで判定を行います。

したがって、取締役の方が2016年中に182日を超えてインドに居住していた場合、2017年はその方が居住取締役となります。

居住取締役不在の場合のペナルティは、上限1万INR+1,000INR×(居住取締役不在日数)です。

そのため、居住要件を満たす取締役が居ないスタートアップの企業については、居住要件を満たすまでの期間については、外部に委託するなどの対応をとっているケースが殆どです。

 

弊社では、取締役の就任に関する手続き代行業務等も請け負っております。

個別のご相談がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

関連記事

ページ上部へ戻る