個人所得税の中間納付について

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今回は個人所得税の中間納付について解説させて頂きます。

 

2016年4月より、下記の通り中間納付時期と納付税額が変更されました。

 

第1回目中間納付- 6月15日: 年間見積納付額の15%を納付

第2回目中間納付- 9月15日: 年間見積納付額の45%を納付

第3回目中間納付- 12月15日: 年間見積納付額の75%を納付 ※

第4回目中間納付- 3月15日: 年間見積納付額の100%を納付 ※

確定申告- 7月31日: 確定税額を納付 ※

 

※前回までの中間納付で納めた金額を控除した額を納付します。

 

全4回の期限日に定められた金額の予定納付を行う事が基本ですが、例えば万が一6月15日に予定納税を行っていなかった場合は、次回の納付(9月15日)に前回分を含めた納税を行う事も可能です。ただし、予定納税額が確定税額の90%に満たない場合は、月利1%の利子税が課されますので注意が必要です。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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