Provident Fundの還付手続きについて

労務

皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

今回は、お客様よりいただいた問合せをピックアップいたします。

Q:

「Provident Fundの還付について、可能なのか、可能な場合の手続きについて知りたい」

 

A:

インドの年金制度であるProvident Fundの還付手続きについてですね。

20名以上を超える事業体は、本制度が適用され、毎月一定の割合で従業員より拠出し、PF当局へ納付することとなります。
日本人駐在員の場合は、2016年の日印社会保障協定の発効以来、一定の条件を満たす場合は、PFへの拠出が免除されることになりました。

また、それ以前に支払っていたPFについては、各州のPF当局に対して、必要書類(例えば、日本年金機構からの適格証明書、Certificate of Coverage)を提出することで、還付手続きに進むことができます。

ただ、扱われる当局については最終勤務地に基づく各州だったりするため、確認が必要になります。

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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