インドの労働法⑧EMPLOYEES PROVIDENT FUND AND MISC. PROVISIONS ACT, 1952

こんにちは。Gurgaon事務所の仁井(にい)いずみです。
当社ホームページのインド組織紹介ページを更新しましたのでお知らせします。インドにおいても当社の社員はSkillとWillの両方をもって皆様へサービス提供してまいります。

Tokyo Consulting Firm Private Limited(India) インド組織紹介ページ

さて今回はEMPLOYEES PROVIDENT FUND AND MISC. PROVISIONS ACT, 1952 (EPF&MP) について触れたいと思います。日本語でいうと「従業員準備基金及び雑則法」となり、以下の3つの法律により構成されています。
①Employees Provident Fund Scheme 1952 従業員準備基金
②Employees Pension Scheme 1995 従業員年金制度
③Employees Deposit Linked Insurance 1976 従業員預託保険制度

①従業員のための積立と②年金(58歳より受領開始)、③従業員死亡時の積立について定められています。日本の厚生年金と同じ位置づけとなります。

掛け金負担が少なくないため、インド駐在員の方もこの法律をご存知の方が多く「PF」とひとくくりで表現されています。ここではEPF&MPとします。

〈対象企業〉
社員が20名以上の会社

〈対象社員〉
月額基本給が6,500INRまでの社員(正社員、契約元から派遣された社員)
6,500INR以上の社員は任意加入となる。
International Worker(インド国外で働くインド人、インドで働く外国人)は基本給額の定めはなく強制加入となる。

〈EPF&MP加入手続き〉
PF Departmentへの登録手続きを行い、Codeを取得したのちに掛け金を納付する。
登録手続きに要する期間:数か月
納付スタート時期:書類を提出した時点から。
つまり、書類提出からCode取得までの期間分はCode取得後にまとめて納付する必要がある。

〈掛け金〉
社員負担:基本給の12%(①準備基金、②年金制度)
会社負担:基本給の12%(①準備基金、②年金制度)※1
基本給の0.5%(③預託保険制度)※2
※1 12%のうち、3.67%は準備基金、8.33%は年金制度へ振り分けられる
※2 基本給が6,500INRを超える場合は6,500INRの0.5%とする

〈納付〉
社員負担分は毎月の給与から控除し、翌月15日までに会社負担分と併せて納付、月次申告を行う。年次申告は4月30日。

〈受給〉
①準備基金
12%のうち3.67%部分となる。退職する際にはこの部分を一時金として受領するか、次の会社がEPF&MP適用会社である場合は当該会社へ引き継ぐか、いずれか選択する。
②年金制度
12%のうち8.33%部分となる。上記一時金と共に受領するか年金として受領することなる。年金受領は58歳から

以上

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