~GSTの申告手続きについて~

法務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

チェンナイマネージャー

中村 匠吾(なかむら しょうご)

TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

今週は具体的にGSTの申告手続きについて触れたいと思います。

まず、GSTの申告は月次3回、年次1回、計37回行う必要があります。

加えて、申告業務はGSTコードを登録した拠点があるすべての州において実施しなければなりません。

 

例えば、ある企業の本社がハリヤナ州、支社がマハラシュトラ州、生産工場がタミル・ナドゥ州にあり、全拠点で取引が行われているとします。この場合、全拠点でGSTコードを取得する必要があり、3州でGSTの申告業務を行う必要があります。

 

GST導入後の月次申告手続を下記にてまとめました。

【Step】ごとの詳細情報は、申告内容/申告主体/フォーム/期限/備考 の順で記載しております。

 

【Step 1】

Outward Supply申告/販売者/GSTR-1/翌月10日/購入者に提出したインボイスに基づき、販売者がシステム上でGSTR-1を申告

 

【Step 2】

Inward Supplyの確認/購入者/GSTR-2A/翌月15日/販売者が申告したGSTR-1に基づき、購入者のシステム上にGSTR-2Aが自動生成される。内容を確認後、記載内容が正しければ承認

※誤りがある場合、購入者はGSTR-2Aの修正を行う。その後、販売者のシステム上に修正確認用のGSTR‐1Aが自動作成されるので、販売者は17日までに修正内容を確認して承認

 

【Step 3】

Inward Supply申告/購入者/GSTR-2/翌月15日/GSTR-2Aの確認後、購入者は支払GST額をシステム上で申告

 

【Step 4】

差額GSTの支払/GST納税対象者/-/翌月20日/GST1及びGSTR2を最終確定させた後、オンライン上で税金毎の納税金額(Outward SupplyとInward Supplyの差額)が自動的に算定されるので、納税を行う

 

【Step 5】

GST月次申告/GST納税対象者/GSTR-3/翌月20日/納税者のシステム上に作成されたGSTR-3の申告

 

なお、7・8月取引に関しては、簡易フォームの使用や9月中の申告が認められており、具体的には以下の経過措置が設けられています。

 

GSTR-1申告期限は7月分が9月5日・8月分が9月20日

GSTR-2申告期限は7月分が9月10日・8月分が9月25日

GSTR-3申告期限は通常通りですが、7・8月申告は簡易フォーム(GSTR-3B)を使用

 

導入期ということもあり、システムエラーや申告ミスが発生することが予想されます。

インド人社員に任せきりにすると、期限ギリギリの申告になる可能性が高いため、余裕をもって各フォームを申請するよう駐在員の皆様からもフォローされることを推奨致します。

 

 

本日は以上です。

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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