【GSTに関するお知らせ!!】

法務

 

こんにちは

東京コンサルティングファーム
インド・デリーオフィスの若杉大勝です。

 

先日、GSTに関するお知らせがGST評議会より発表されたので、それについて書いていきたしと思います。

 

GSTに関するお知らせ

2019年6月21日(金)に開催されたGST評議会での勧告におきまして、
GST評議会は年次申告および監査報告の提出期限を2019年8月31日までにすると発表しました。評議会はまた電子請求書を承認し、新しい申告システムの実施段階を定めました。

第35回のGST評議会が2019年6月21日(金)に開催され、以下の勧告が発表されました。
・2017-18会計年度のGSTの申告および、監査報告書は、2019年8月31日(土)に延期されました。

・ B2B取引の電子請求書発行が2020年1月から段階的に導入されることが提案されております。

・国家投機防止局の任期が2年延長されることが提案されております。

 

・GSTレートについては、フィットメント委員会(Fitment Committee)が決定します。
1. 電気自動車に対するGSTレートの引き下げについては、電気自動車の充器
及び、電気自動車の運転手の雇用の際に発生するGSTレート

2. 太陽光発電システムや風車に対するGSTレート

・2年分のGST申告の未提出に関する電子請求書の発生を阻止する規則は、2019年6月21日から2019年8月21日まで延期されることが提案されております。

・新しいGST申告のシステムは、段階的に実施していくことを提案されております。
前年度に総額5千万インドルピー以上の納税者は、以下のスケジュールに従って申告を行って頂く必要がございます。

 

申告対象期間 詳細
2019年7月~

2019年9月

・試用可能なForm GST ANX-1及び、Form GST ANX-2という新しい申告システム

・From GSTR-1及び、Form GSTR-3Bの提出は継続。

2019年10月

以降

・Form GST ANX-1(外注品のAnnexure)は、毎月作成が必要。

・Form GSTR-3Bは、2019/10~2019/11の期間の提出が必要。

2019年12月

以降

・Form GST RET-01の申告(From GST ANX-1及び、Form GST ANX-2を含む)を提出。

・Form GSTR-3Bの完全廃止。

 

 

前年度に総額5千万インドルピー以下の納税者は、以下のスケジュールに従って申告を行う必要がある。

 

申告対象期間 詳細
2019年7月~

2019年9月

・試用可能なForm GST ANX-1及び、Form GST ANX-2という新しい申告システム

・From GSTR-1及び、Form GSTR-3Bの提出は継続。

2019年10月

以降

・Form GST ANX-1(外注品のAnnexure)は、四半期ごとに作成が必要。

・Form GST PMT-08及び、Form RET-01の提出。

・Form GSTR-3Bの提出。

 

・2017年7月から2019年6月までの期間のForm GST ITC-04に該当する仕事に関する申告の提出期限は、2019年8月31日まで、さらに延長されることが提案されております。

 

今回は以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございます。

次週もお楽しみください。

無料セミナーも開催しておりますので
日程についてご確認し、ぜひお越しください。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る