GST申告について

税務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

まだまだ雨が続きますが、皆さま如何お過ごしでしょうか?

 

さて、この数日で最初のGST申告を迎えています。既に完了した企業、まだ終えていない企業、様々だと思います。ここで改めて、GSTの各申告内容と期日を記載させて頂きます。

 

フォーム

内容

申告者

期日

GSTR-1

仮受GSTの申告

供給側

翌月10日

GSTR-2

仮払GSTの申告

受取側

翌月15日

GSTR-3

GSTR-1と2で相殺支払いした金額の申告

申告対象者

翌月20日

GSTR-4

Composition scheme(※1)下での四半期申告

Composition schemeに該当する申告対象者

翌四半期月の18日

GSTR-5

インド非居住者による申告

インド非居住者

翌月20日

GSTR-6

Input Service Distributor(※2)下での申告

Input Service Distributor

翌月13日

GSTR-7

TDS申告

TDS徴収者

翌月10日

GSTR-8

Eコマースによる販売の詳細と徴収税額の申告

Eコマースオペレーター/税金徴収者

翌月10日

GSTR-9

年次申告

申告対象者

次期会計年度の12月31日

GSTR-10

最終申告

GST登録がキャンセルされた申告対象者

キャンセルされた日もしくはキャンセルオーダーが発行された日のどちらか遅い日から3か月以内

GSTR-11

仮払いGST申告

UIN保持者

翌月28日

 

※1・・・Composition Schemeとは年間売上高が750万ルピーの物品のサプライヤーのみが対象です。製造業者(特定商品を除く)はSGST1%+CGST1%の税率、生活用品(アルコール等の嗜好品を除く)サプライヤーはSGST2.5%+CGST2.5%の税率、その他のサプライヤーはSGST0.5%+CGST0.5%の税率が定められています。

※2・・・Input tax distributorとは仕入税額控除(Input Tax Credit)を受領する目的で請求書を受け取るオフィスのことです。例えば、同じ企業間でA州の工場からB州の販売拠点に製品を搬送する際に請求書を発行する際にはA州の工場がInput tax distributorとなります。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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