インドでおさえておくべき年間コンプライアンス②

税務

皆さま、こんにちは。
バンガロール支店の古川でございます。

4月から新しくインドに赴任された方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、前回に引き続き「インドでおさえておくべき年間コンプライアンス②」についてです。

 

インドではさまざまなコンプライアンスがありますが、今回は物品およびサービス税(GST)について確認していきます。

GSTに関する主なコンプライアンスは以下になります。

  • GSTR-1申告
  • GSTR-3B申告
  • 月次支払
  • 年次申告

多くの企業に当てはまるのは、GSTR-1とGSTR-3Bです。
GSTR-1は毎月11日までに、GSTR-3Bは毎月20日までに申告します。

また、GSTの納税期日は毎月20日までです。
これを過ぎると1か月につき1.5%の利息が発生してしまいますので注意が必要となります。

年次申告については翌会計期間の12月31日までに行う必要があり、GSTR-9の提出が求められます。

より詳しい内容については、以下、wiki Investmentよりご覧いただけます!


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・バンガロール支社
古川泰加(ふるかわやすか)

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る