インドにおけるGSTの申告・納税

税務

 

こんにちは。
ムンバイの東海林舞(トウカイリンマイ)です。

 

先日アパートの近くのヘアサロンに行った際に、トータル300ルピーと聞いていたのにレジでは354ルピー請求され、「あれ、インドの消費税ってこんなにするっけ?」と不思議に思いました。

今回のブログのテーマである「GST」とは簡単に言うとインドの消費税です。消費税とはいっても、日本のようにほぼすべてものが8%で統一され、一部の嗜好品のみに特別な税が課されるといった形式ではなく、インドのGSTの場合は、物品やサービスの種目に応じ、0%、5%、12%、18%、28%の5段階に細かく区分されています。

 

GSTは2017年7月に導入されました。その後は州内の主要な拠点ごとに毎月の申告が義務付けられています。年次申告については翌会計期間の12月31日までに行う必要があり、電子申告で行われます。

年間総売上高が1.000万ルピーを超える企業は、インド勅許会計士(CA)によるGST監査を受ける必要があります。そしてCAより発行される監査報告書を年次申告書(GST-9)に添付して提出しなければなりません。

 

月次申告のうち、GSTR-2とGSTR-3の申告期日が延長されており、代わりにGSTR-3Bと呼ばれる簡易フォームが認められています。2018年8月10日時点においてGSTR-3Bによる申告は、2019年3月末まで継続されることが発表されていましたが、いまだに継続されています。

提出フォームの種類はGSTR-1~10までの10種類ですが、多くの企業に当てはまるのは、GSTR-1とGSTR-3Bです。GSTR-1は毎月11日までに、GSTR-3Bは毎月20日までに申告します。

GSTの納税期日は毎月20日です。これを過ぎると1か月につき1.5%の利息が発生してしまうので注意が必要です。

 

インドにおけるGSTの申告と納税に関する解説は以上になります。東京コンサルティングファームインドでは、インド勅許会計士(CA)によるGSTの計算、監査を行っています。GSTの申告に関してご質問、お困りごと等ございましたら、いつでもご連絡ください。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)

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