GST導入前後の販売について

税務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

さて、本日もお客様から寄せられた様々なご質問にお答えしていきます。

 

Q: 自動車部品メーカーの会社です。弊社では、現在多くの在庫を残しておりますが、これらの在庫の販売時にかかる税金はGST導入前後でどのように変化するのでしょうか。

 

A: GST導入前後の税制については、請求書の発行日もしくは税金の支払い日によって異なってきます。以下の2ケースを見てみましょう。

 

<ケース①>

A社は顧客であるX社に商品を販売し、2017年6月27日(火)に請求書を発行した。X社は7月10日(月)にその商品を受領し、11日(火)に支払いを行った。この時GSTが適用となるのか?

⇒現行の販売税が適用されます。この場合、請求書の発行日か支払い日のどちらか早い日付によって、現行の税制が適用されるか、GSTが適用されるかが判断されます。ケース①では、請求書の発行日は6月27日(火)、支払い日は7月11日(火)ですので、早い日の6月27日(火)がGST導入日の7月1日(土)以前である為、現行のVAT(州内取引)/CST(州をまたぐ取引)を支払う必要があります。

 

<ケース②>

A社は顧客であるX社に6月29日(木)に商品を販売した。X社は7月10日(月)に商品を受領し、A社は7月12日(水)に請求書を発行した。その後X社は7月15日(土)に支払いを行った。この時GSTは適用となるのか?

⇒GSTが適用されます。上記と同様、請求書の発行日か支払い日のどちらか早い日付によって、現行の税制が適用されるか、GSTが適用されるかが判断されます。ケース②の場合、請求書の発行日は7月12日(水)、支払いは7月15日(土)ですので、早い日の7月12日(水)がGST導入日の7月1日(土)以降である為、CGST+SGST(州内取引)もしくはIGST(州をまたぐ取引)を支払う必要があります。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

関連記事

ページ上部へ戻る