~FTWZとローカルタックスの課税関係(GST導入後編)~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

今週は、FTWZを利用したローカルタックスの課税関係についてGSTが導入された後はどうなるかみていきたいと思います。

 

《質問内容》※前回と同じ

当社は、バンガロールに拠点を有するインドの法人です。チェンナイのFTWZ内に拠点を有するSupplierから製品を購入し、バンガロールの顧客に販売を予定しています。その場合のローカルタックスの課税関係を教えて下さい。

 

《回答》

GSTが開始した後であっても、インド国内においてモノを販売する場合は、ローカルタックスは課税されます。

ただし、他の州からモノを購入した際に課税されるCST2%はIGSTとなり、州内でモノを販売した際に課税されるVAT14.5%は、CGST+SGSTへ変更となります。

貴社の場合ですと、バンガロールで販売した際に受け取る仮受GST(CGST+SGST)から購入時に支払った仮払GST(IGST)を控除した残額を申告納税することになりますので、最終的な税務コストの負担者は「顧客」となります。

 

現行の制度では、顧客から受け取った州VATから支払うCSTは控除することが出来ないため、実質企業にとって余分な税負担(CST部分)が強いられていたといえますが、GSTが開始した以降は、それが相殺控除可能となりますので、企業にとっては有利に働く事が期待できるでしょう。

より理解してもらい安いよう図にまとめさせて頂きました。ご参照下さい。

   

 

 

また弊社では、7月以降開始するGST導入に向けて日系企業様向けに簡単なプレゼンテーションをご用意しております。

ご希望の企業様におかれましては、実務担当者様向け説明会を実施させて頂きますのでお気軽にお問合せ頂けたらと思います。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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