15CA, 15CBについて

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

ムンバイは段々暑さを増してきました。。皆さん夏バテにはご注意ください。

さて、今週もお客様から寄せられたご質問にお答えしていきます。

 

Q: 当社では、インド法人で使用する機械設備を親会社で購入、インドに搬送後、インド法人が親会社に対して請求金額を送ることとなりました。この時、15CA, 15CBなるものが必要と伺ったのですが、どんなものでしょうか?

 

A: インドから海外送金を行う際は、海外送金の対象となっている取引が源泉課税取引である場合に、正しい税率でTDS(源泉所得税)が控除されているかどうかを確認・証明するための書類としてインド勅許会計士が発行するForm 15CAおよびForm 15CBを銀行に対して提出する必要があります。

 

Form 15CA:海外送金にかかる源泉徴収報告書(税務当局指定の用紙)で50万ルピー以上の送金の際に必要となります。

 

Form 15CB:海外送金にかかる源泉税に関するインド勅許会計士の証明書

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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