インド進出成功 居住者証明書(Tax Residence Certificate)の提出義務についてについて

税務

皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

質問)
今回、日本親会社へインド子会社からサービス提供の代価の支払いが発生しました。その際に居住者証明書(Tax Residence Certificate)の提出義務はあるのでしょうか。

回答)
居住者証明書(Tax Residence Certificate)の提出義務は、あります。

インド中央直接税務局MOF(Ministry of Finance Department of Revenue)より
2012年9月に通達された居住者証明書(Tax Residence Certificate)の提出義務が、
2013年4月1日より施行されています。

これは、インド国内企業が、海外企業(非居住者)へ販売及びサービス提供の
代価を支払う際に必要となり、対価の受け取り手である海外企業がインド国内企業へ
提出する書類となります。

証明書によって税法上の居住者であることが証明され、日印間で締結されている
二重課税防止協定の恩恵うけることが出来るため及び適切な情報共有並びに
将来の税還付を行うことが目的とされております。

提出怠ったため罰則等通達に記載はされておりませんが、監査及び税務調査時に
居住者証明書を求められる可能性があります。

以下提出フローとなります。
インド子会社から日本親会社へ販売及びサービス提供の対価を支払う場合、
対価の受け取り手である日本親会社はインド子会社に対し、PANに加え
日本側税務当局より発行された居住者証明書を提出する必要があります。

日本側税務当局より発行される居住者証明書のフォーマットなどは
現在整備されておらず、インド税務局が要望している項目を記載することのみ
要求されています。

弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸

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