ハーグ条約と公証認証について

ムンバイの東海林です。

現地法人設立や取締役の登録の際に厄介なものの一つに、「公証認証」手続きがあります。
日本で発行された公式書類が正式なものであるということを証明するために、避けては通れません。

 

様々な国に提出する書類を用意する中で、以下のような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

Q. なぜインド、フィリピン、ブラジルは、公証役場で公証と認証(アポスティーユ)を同時に受けられるのに、
ベトナム、シンガポール、中国等の国は、公証役場で公証を受け、大使館/領事館で認証を受けるという2つのステップを踏まないと公証認証できないのか。

 

その違いは、ハーグ条約に加盟しているかどうかです。

前者の国々は、ハーグ条約加盟国であるため、公証認証手続きが簡素化されているのに対し、
加盟していない国に関しては、大使館/領事館で認証が必要になるのです。


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東京コンサルティングファーム・ムンバイ拠点
東海林 舞(トウカイリン マイ)

 

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