~2017年度源泉税率~

税務

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

インド所得税法の規定によると、主な源泉徴収の対象取引は以下のようなものがあげられます。

相手先が個人か法人かによっても異なる税率が適用される場合がありますので、注意が必要です。

2017年度の最新の情報をまとめさせて頂きましたので、ご参考にして頂ければと思います。

 

Section

内容

源泉税控除の時期

源泉税率

備考

192

給与

給与支払時
※年間の課税所得が免税上限を超える場合

累進課税による個人所得税の通常の税率が適用

※相手先がPANを取得していない場合は、30%

192A

年金(PF)

年金支給時
※年金の支給額が5万ルピー超える場合

10%

※相手先がPANを取得していない場合は、30%

193

有価証券の利息

支払い時かクレジット計上時のいずれか早い方
※支払額が免税上限額1万ルピー超える場合

10%

※相手先がPANを取得していない場合は、20%

194

配当

株主への支払い前

10%

※相手先がPANを取得していない場合は、20%

194C

Contractorへの支払い
(個人契約のドライバー等)

支払時かクレジット計上時のいずれか早い方
※年間の取引額が10万ルピーを超える場合、もしくは一度の取引が3万ルピーを超える場合

支払先が法人の場合・・2%
支払先が個人の場合・・1%

※相手先がPANを取得していない場合は、20%

194I

家賃

支払時かクレジット計上時のいずれか早い方
※年間の家賃が18万ルピーを超える場合

土地や建物の賃貸・・10%
機械や設備の賃貸・・2%

※相手先がPANを取得していない場合は、20%

 

相手先がPANを取得していない場合、もしくは、PAN情報が無効である場合は、通常の税率よりも高い税率が適用されますので、注意が必要です。

 

弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

今週は、以上です。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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