【日系企業は知っておくべき? インドにおける事前確認当局とは?】

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

本日は、インドにおけるAARについて、説明いたします。

AARとは、「Authority for Advance Ruling」の略であり、事前確認当局のことを指します。

非居住者、もしくは非居住者と取引関係がある居住者などは、
事前確認当局に対して、実行前もしくは実行中の取引に係る税務問題について、事前に判断を仰ぐことができます。

 

非居住者が事前確認当局に対して、税務問題について事前に確認を取ることはもちろん、
非居住者と取引がある居住者は、実行前、もしくは実行中の取引について、
非居住者に対して、事前確認当局に対する確認を要求することができます。

事前確認当局に確認を取った場合、基本的には、法令に変更がない限り、
所得税当局は、当該取引については、事前確認当局が下した判断に従うこととなります。
(事前確認を行った州によって、判断が異なるケースもございますが。。)

 

親会社との取引がある日系企業などにとっては、
税務リスクが高い取引や、法令において具体的な記載がなく曖昧な概念が係るような税務問題について、
計画段階にて、事前確認当局による確認制度を利用することで、恩恵を得ることができます。

国際企業は、複雑な税務問題について自社にて判断ができない場合は、
会計事務所などの専門家に判断を仰ぐことはもちろん、事前確認当局をうまく利用し、税務リスクを算定する必要がございます。

 

個別のご相談がありましたらお気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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