駐在事務所ライセンス更新について

法務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  2017年末で駐在員事務所を設立して3年になります。インド駐在員事務所は3年に一度ライセンスの更新が必要になると聞きました。ライセンス更新にあたって必要な手続をご教授ください。

 

A:   インド駐在員事務所は、3年に一度ライセンスの更新が必要になります。駐在員事務所は、会社とは違い、中央銀行が管理しております。そのため、中央銀行に対して駐在員事務所に係るライセンスの更新申請を行います。当該申請を行うにあたっては、企業は直接中央銀行にコンタクトすることができないため、取引銀行を通じて更新申請を行うことになります。そのため、事前に取引銀行と打合せを行い、必要書類及びライセンス更新に要する期間を確認する必要があります。なお、過去に1度ライセンスの更新を行っている場合には、2度目以降は、中央銀行から承認を得ることは難しくなる可能性があります。最悪の場合、ライセンスの更新ができないリスクもございますので、ご注意ください。

また、何度もライセンスの更新をしている場合、従業員を多数採用している場合には、駐在員事務所は、PE認定される可能性もございます。仮にPE認定された場合には、税務当局からインドでの活動によって日本の親会社が獲得したと推定される金額に対してインドで課税されることになります。この場合、税額以外にペナルティ及び遅延利息の支払いも要求される可能性もございます。よって、インドで長期にわたって駐在員事務所として活動するのはリスクがあるといえます。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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