各種手続きにおける個人の住所証明について

法務

 

ビザの延長やFRRO登録時
個人の住所証明として、証明書を提出する必要が出てきた場合、
ホテルに滞在している場合とアパートに滞在する場合で提出書類が若干異なります。

 

・ホテルの場合
Form Cというホテルやゲストハウス、サービスアパートが発行するフォームがあります。
こちらは滞在先が政府のウェブサイトを通じてフォームに記入するものです。
またホテルから別途レターも発行してもらい、住所証明書として使用します。

 

・アパートの場合
Leave & License Agreementというアパート契約時に結ぶ契約書コピーが必要となります。
また現在はLeave & License Agreementとセットで、警察署において住所を証明する
Police Verification を必要になるケースがあります。
こちらはオーナーと住居人が警察署に赴きPolice Verificationを発行してもらいます。またFRRO局では上記の他にForm Cも求めてくるケースもあるため
入居時に各書類の手配についてオーナーが協力してくれるか確認する必要があるでしょう。

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム インド拠点
塚本 沙樹

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る