インド子会社から親会社への資金還流について

税務

皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

今回は、インド子会社から親会社への資金還流について、解説致します。

 

インド子会社に投入された資金がいかに親会社へ還流するのかという点でございます。

親会社より投入された資金は、子会社にて運用され、一連のサイクル(営業サイクルとファイナンス)によって、更なるキャッシュ≒利益の増減を生み出します。

 

生み出された利益の使い道は、以下、2つですが

  • 内部留保として事業への再投資となる
  • 株主=親会社へ還流する

今回は、インドで生じた利益を日本親会社へ還流する方法の一つである、配当による還流について、説明いたします。

 

インドで発生した利益を配当として日本の親会社へ支払う場合は、配当支払側と配当受領側の課税関係に注目する必要があります。

まず、配当支払側のインドでは、もちろん税引後利益より配当が行われることとなりますが、インドの場合、これまで配当分配税なるものが存在しておりました。
つまり、配当を受け取る側でなく、配当を分配する側に課税されることとなります。

しかし、こちらについては、2020年度予算案にて、FY2020-21より廃止することが決定されたため、日系企業にとっては、大きな改正点として注目されております。

 

一方、配当を受け取る親会社側では、受取配当金として営業外収益に計上することとなります。

もちろん、ここにも後ほど日本側にて課税されることとなりますが、日本の税法では、一定の条件を満たす場合、「外国子会社配当益金不算入」の規定が適用され、一定額が所得控除されることとなります。(益金不算入額=配当金-みなし経費)

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

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