~法人税の申告、納付について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

Q: インドでの法人税の納付、申告手続きについてお教えください。

A: インドでは、日本と異なり会計期間とは別に課税年度が定められています。課税期間は、4月1日から翌年3月31日となっております。課税期間終了後は、翌年の9月30日までに課税年度に係る法人税の申告手続きを行う必要がございます。期限内に申告が行われない場合には、賦課税額に対して月利1%の利子税が課されます。仮に申告すべき課税所得が損失の場合でも、申告手続きを行う必要があります。期限内に申告手続きが行われなかった場合には、無申告として扱われ、欠損金の繰越控除の適用が受けられなくなりますので注意が必要です。繰越控除の期間は、8年間となっております。また、6月15日、9月15日,12月15日を期限として、年間見積税額を計算し、その15%、45%、75%を中間納付額として、納付する必要がございます。そして、3月15日に年間見積税額の100%を納付します。見積納付額と確定納付額との間に差異がある場合には、9月30日までに差額を納付する必要がございます。

東京コンサルティングファーム
猪飼 太志

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