PE認定課税について①

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

赴任後1か月と経たない内にインドのチョコレートを食べ、歯が欠け、歯医者でroot canal(歯の根管治療)を経験してしまいました。皆様、健康には十分気をつけましょう。

 

さて、今回はインドの日系企業様から度々ご質問を頂くPE認定課税についてお話ししたいと思います。

 

PE(恒久的施設)認定課税とは、PEが法的に存在しないにも関わらず、拠点があるものとして課税されることを言います。インド税務当局よりPEと認定された場合、日本のみならず、インドにおいても税務申告をしなければならない為、二重課税となり外国税額控除等の措置を取る必要があります。インドにおける法人税率は40%程度と税率が高く、また、それに応じたペナルティも発生する為、インドで事業を行う際には細心の注意を払う必要があります。

 

このPEの定義についてはインド租税法(Income Tax Act 1961, Section9)には明確な定義が無い為、日印租税条約に基づきPEの要件を考える必要がございます。

 

日印租税条約にはPEとは「事業を行う一定の場所であり、企業がその事業の全部又は一部を行っている場所」とあり、次のものを含むとされています。

a) 事業の管理の場所

b) 支店

c) 事務所

d) 工場

e) 作業場

f) 鉱山、石油又は天然ガスの抗井、採石場、その他天然資源を採取する場所

g) 保管のための施設を他の者に提供する者にかかる倉庫

h) 農業、林業、栽培又はこれらに関連した活動を行う農場、栽培場、その他の場所

i) 店舗その他の販売所

j) 天然資源の探査の為に使用する設備又は構築物(6か月以上使用する場合に限る)

 

よくあるケースとしては、駐在員事務所が本来禁止されている営利活動を行ったとみなされPE認定されるケースや子会社が日本親会社の名前でインドでの契約を取り付けているとみなされPE認定課税を受けるケースなどが多く散見されます。

 

このPE認定課税、TDSの納付や移転価格レポート等からインド当局より指摘を受けることが多く、特にインドはPEについて積極的な姿勢を取っています。しかし、実態としては調査員の知識不足や業務量の多さにより、十分な調査がなされないままPEと判断されるケースもあるため、指摘を受けないように十分な措置を取る必要があります。

 

次回はお客様からの質問を基にさらに詳しくPE認定課税についてご説明したいと思います。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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