~会社設立手続について~

法務

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 Q: インドで会社を設立するにあたって必要な手続をお教えください。

 

A:  会社の設立登記申請に先立ってまずは、会社登記局に対して、商号承認申請を行う必要があります。商号承認申請は、会社を設立する所在地を管轄する会社登記局に対して、所定のフォーム及び必要書類を提出することによって行います。商号承認申請が完了し、商号が確定すれば、次に基本定款及び附属定款を作成します。定款には、会社を運営する上での基本的なルールを記載します。通常、設立時の基本定款及び附属定款については、一般的な内容が記載された雛形を使用します。理由と致しましては、設立時の定款に一般的でない特殊な規定を盛り込む、と設立登記に係る審査に時間を要し、設立手続が、長期に及ぶ可能性があるからです。会社固有の特殊な規定を盛り込む場合には、設立後、株主総会の特別決議を経て、定款を修正することが得策といえます。そして定款作成後、会社設立登記を会社登記局に申請し、会社設立証明書を取得することになります。通常、設立登記申請から設立証明書を取得するまでには、2週間程度を要します。

また、会社設立にあたって、取締役就任予定者は、事前にDSC及びDINを取得する必要があります。DSCとは、Digital Signature Certificateの略語であり、日本語では電子署名認証と呼びます。会社の設立手続は、インド企業省のウエブサイトを通じて手続きが行われますので、申請書類に取締役就任予定者の電子署名が必要となるため、DSCの取得が事前に必要となります。また、DINはDirector Identification Numberの略語であり、日本語では取締役識別番号と呼びます。インドにて会社を設立する場合、申請書類に新会社の取締役就任予定者のDINを記載することが求められております。そのため、会社設立にあたってはDINの取得が必要になります。DINは、設立する会社の所在地を管轄する登記機関に対して、ウエブサイトを通じてオンライン申請によって取得します。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

 

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