労災の特別加入ついて

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

さて今回は、労災の特別加入ついてです。

 

労災保険は日本国内にある事業場に適用される保険ですので海外の事業場で就労される方は対象となりません。

 

海外派遣国で労災被っても日本のような労災補償を受けられるようにするための保険、それが海外派遣者の特別加入制度です。

 

海外派遣者の特別加入を行うのは、下記のいずれかに該当する人です。

  1. 日本国内の事業主から海外で行われる事業に労働者として派遣される人
  2. 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
  3. 独立行政法人国際協力機構など発展途上地域に対する技術協力の実施の事業を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人。

 

また労災保険では海外勤務を「海外出張」と「海外派遣」に区別しており「海外派遣」に該当する場合は、特別加入の手続きを行っていなければ労災保険による給付を受けられません。

 

  1. 海外出張とは

単に労働の提供の場が海外にあるに過ぎず、国内の事業場に所属しその事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者

・商談、打合せ、市場調査、アフターサービス

・現地での突発的なトラブル対処

・技術習得などのための海外に赴く場合 など

 

  1. 海外派遣とは

海外の事業場に所属して、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者またはその事業場の使用者

・海外関連会社(現地法人や提携先など)へ出向する場合

・海外支店、営業所などへ転勤する場合 など

 

海外派遣者は特別加入に入ることで、安心して就業することができます。

 

では、具体的に一体どこまでの範囲が海外出張でどこからの海外派遣なのか?

その定義は実に曖昧です。

 

例えば、海外出張の場合、

インド赴任者が、日本の会議に参加するため一時帰国する

その指示命令がインド側から出ている場合、保障の範囲となるが

日本本社からの指令であると補償の範囲から外れていると捉えられる場合があるのです。

 

すなわち日本からの出張者が、海外拠点のマネージャーの指揮命令で現地で突発的なトラブルに対応した時などもこの補償の対象から外れる可能性があります。

 

過去の判例では、会社が特別加入していなければ、海外派遣者が現地で通勤時に死傷した場合に補償を受けられたという事例もあります。しかし必ずしも補償を受けられるとは限りません。

 

海外派遣者がいる企業は特別加入は義務なのかと言えばそうでもありません。任意に加入できるというだけです。

では、実際の保険料はいくらでしょうか。保険料は非常に低い利率になっています。例えば金融業などであれば保険料は3/1000、林業では60/1000、鉱業は88/1000、危険の高いものほど、料率が高いのが分かります。では特別加入の保険料は、3/1000です。これは発生件数が少ないため利率が低くなっているのです。

 

海外赴任者は、日本とは異なる環境下で時には日本よりリスクの高い状況で働いています。

日本で普通に就業しているよりも病気や事故に遭遇する可能性が高いかもしれません。海外赴任者が万が一の際に補償されないという事態が起きないように労災の特別加入について一度ご確認されては如何でしょうか。

 

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

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