インドの内部監査について

会計

こんにちは、インド・ムンバイ事務所駐在員の鈴木です。

 

インドでは、Private Limitedの場合、下記の条件で内部監査が適用となります。

・払込資本金(準備金含む)が500万ルピーを超える場合

若しくは

・連続した3期に渡って売上が5,000万ルピーを超えている場合

 

内部監査の適用企業になっているにも関わらず実行されていない場合は、監査報告書に内部監査が社内で行われていない旨が記述されます。

多くの日系企業の場合払込資本金は500万ルピーを超えますが、中には内部監査を行っていない企業もあり、実質はマネジメントサイドの意志によって決められているというのが現状です。

 

現地法人の規模が大きくなればなるほど、日本人駐在員・親会社からの管理が行き届かず、現地法人の中身がブラックボックス化される可能性も出てきます。

設立当初から内部監査をせずに来ている企業は、今一度、経営の観点から内部監査の必要性の有無について考える必要はあります。

 

ちなみに、インド人勅許会計士が内部監査の経験を持っているケースは多いですが、内部監査人になるための条件は定められておりませんので、インド人勅許会計士である必要もありません。(日本人がなることも可能。ただし、取締役会での選任及び、内部監査報告書をマネジメントサイドに提出する必要はあり。)よってマネジメントサイドと意志の疎通が図れ、かつ第三者の観点から企業の改善に努められる人選をお勧め致します。

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