インドにおける内部監査について

会計

非公開会社の場合、以下のいずれかの条件に当てはまる場合、内部監査の適用対象となります。

・払込資本金(準備金含む)が500万ルピーを超える場合
・連続した3期に渡って売上が5,000万ルピーを超えている場合

内部監査は、企業の規模や業種に合わせた適切な内部統制機能があるか、内部統制機能に継続的な欠陥がないかが監査の対象となります。
内部監査の適用企業になっているにも関わらず、内部監査が実行されていない場合は、監査報告書に内部監査が社内で行われていない旨が記述されます。多くの日系企業の場合払込資本金は500万ルピーを超えますが、中には内部監査を行っていない企業もあり、実質はマネジメントサイドの意志によって決められているというのが現状です。
現地法人の規模が大きくなればなるほど、日本人駐在員・親会社からの管理が行き届かず、現地法人の中身がブラックボックス化される可能性も出てきます。設立当初から内部監査をせずにきている企業は、今一度、経営の観点から内部監査の必要性の有無について考える必要があります。

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