インド税法第285BA条に基づく申告~Form 61A~

税務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。早くも気温が上昇中のムンバイです、がオフィスのエアコンが故障し、私の気分は下降ぎみです。。さて、本日もお客様から寄せられたご質問にお答えします。

Q: 課税年度に一定の増資を本社より行いました。それに伴い、通常の増資手続きプロセスとは別の申告が必要と聞きましたがどのようなものでしょうか?

A: 課税年度2017-18年度中に、100万ルピー以上の資本金の増資やECBの借入などの取引を行った場合は、従来のインド登記局への申告とは別途、Form 61Aと呼ばれるフォームを申告する必要がございます。こちら取引金額や送金元の詳細、取引銀行等を記載するもので、

2018年5月31日(木)までに申告が必要となります。

(ご参考にIncome Tax DepartmentからのNotificationを記載します。)

https://www.incometaxindia.gov.in/communications/notification/system-notification3-of-2018.pdf#search=%27form+61A+2018%27

これは、昨年度の2016-17年度から始まったもので、今年度においても同様の規定が定められました。

2016年度に施工された高額紙幣の廃止政策と関連し、該当年度中の高額なお金の取引についてインド政府の監視が厳しくなっていることが背景として考えられます。

また、申告の遅れや不十分があると以下の通りペナルティが発生いたします。

・申告遅れ 100ルピー/日

・当局からの指摘に対する対応の遅れ  500ルピー/日

・申告内容に虚偽があった場合 50,000ルピー

早急に対応すべきコンプライアンス規定が突然発表されてもおかしくないインド、後から困った、と頭を悩ませないよう顧問の会計士事務所には定期的なアップデートを依頼した方が良いかと思います。

弊社でも上記対応を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

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