インド会社法における会社書類の保管場所や保管期間のご紹介!!

こんにちは
東京コンサルティングファーム、インド・デリーオフィスの若杉大勝です。

インドにおいても会社に関する書類の保管が義務付けられており、さらに保管場所や期間も定められているので、ご紹介していきたいと思います。
*今回ご紹介する内容は、一般的なものとなっており、特定の事業によっては、下記以外の書類の保管義務が課せられている可能性もあります。

 

1 会計帳簿(books of account)

最低8年間は登記住所にて保管する必要がございます。(インド会社法209条4A項、1項)

 

2 各種議事録

株主総会及び、取締役会の議事録を、その登記住所にて保管する必要がございます。(インド会社法193条、196条)
*会社が存続する限り、上記書類を保管する必要がございます。

 

3 その他備置すべき書類 (書類の種類 / 保管期間 / 根拠条文)

  • 会社登記証明書(Certificate of Incorporation)
    ※会社が存続する限り / 34条、35条
  • 営業開始証明書(Certificate of Commencement of Business)(公開会社のみ)
    ※会社が存続する限り/149条
  • 基本定款(Memorandum of Association)
    ※会社が存続する限り / 12条
  • 附属定款(Articles of Association)
    ※会社が存続する限り / 26条
  • 株主名簿(Register of Members)
    会社が存続する限り / 150条

 

  • 貸借対照表(Balance Sheet)
  • 損益計算書(Profit and Loss Statement)
  • 取締役報告書(Director’s Report)
  • 監査役報告書(Auditor’s Report)
    株主総会提出日から8年間 / 209条

 

  • 年次報告書(Annual Return)及び、添付書類のコピー
    会社登記局提出日から8年間 / 159条
  • 取締役、マネージング・ディレクター、マネージャー及び会社秘書役名簿
    会社が存続する限り / 303条

今回は以上となります。

最後までお読みいただきありがとうございます。
次週もお楽しみください。

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
東京コンサルティングファーム・デリー拠点
若杉大勝

 

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