~移転価格に係るコンプライアンス2~

税務

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の中村です。

 

今週は移転価格に係る最新コンプライアンスに触れたいと思います。

2017年10月6日付で税務当局より最新通達が出された結果、対象会社におけるコンプライアンス上の負担が増加することになります。

 

マスターファイル作成

下記の1且つ2の要件を満たす場合、法人税確定申告前にForm3CEBA を申請する必要があります。なお、FY2016-2017の取引分に関する期日は2018年の3月31日になります。

 

1グループ売上高が50億ルピーを超える

         &

2インド法人の関連会社取引が5億ルピーを越えるor無形資産取引が1億ルピーを超える

 

If the group turnover exceeds INR 500 crores and Indian company total TP transactions exceeds INR 50 Crores or TP transactions in Intangible property exceeds INR 10 Crores, report to be filed on or before the due date of filing the tax return, however for FY 2016-17 the due date is March 31, 2018

 

国別レポート

グループ売上高が550億を越える場合、Form 3CEBC / Form 3CEBDという所定のフォームにて、法人税確定申告の前に国別レポートを申請する必要がある。FY2016-2017の取引分に関する期日は2018年3月31日

なお、親会社の国で同内容が当局に報告された場合、インドにおいて上記フォームの申請は不要となります。

 

If the group turnover exceeds INR 5,500 crores, report to be filed on or before the due date of filing the tax return, however for FY 2016-17 the due date is March 31, 2018  (Form 3CEBC / Form 3CEBD).  If the parent company files this information in their country, then this information may not be required to file in India but details of the parent company and its tax jurisdiction needs to be intimated to the tax authorities (60 days before the due date of filing the return – Form 3CEBB)

 

 

本日は以上です。

 

 

東京コンサルティングファーム

中村 匠吾

 

 

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