基本定款(MOA)の事業目的について

法務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

まだまだ雨が続きますが、皆さま如何お過ごしでしょうか?

さて、今回も皆様から寄せられたご質問にお答えしていきます。

 

Q: 弊社では日本本社の事業内容と併せて、インド法人でも基本定款中の事業目的の内容の見直しを行っており、今年度より新たに半導体の販売事業を始めます。これまでの化学製品の販売とは全く異なる事業内容ですが、現行の基本定款に盛り込む事は可能でしょうか。

 

A: 定款についての規定が記載されているインド会社法(Companies Act, 2013)第13条9項によると、定款変更を申請するMGT-14と呼ばれるフォームをインド企業省に提出した際、30日以内に企業省から新たに盛り込む定款の内容について、登録が出来るかどうかの返答があります。

 

”The Registrar shall register any alteration of the memorandum with respect to the objects of the company and certify the registration within a period of thirty days from the date of filing Form MGT-14 (special resolution). ”

 

そのため、盛り込む事業内容によっては、企業省から不認可が出る可能性もあるため、

実際に変更申請を行うまでは予想ができないというのが実態としてあります。

まずは申請を実際に行い、企業省の判断に委ねる方法が良いかと思われます。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

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