~取締役報酬規制について~

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

 

Q: 当社は、日本本社を親会社とする現地法人をインドで有しております。現在、取締役の報酬について、

   検討しているのですが、規制はありますか。

 

A: プライベートカンパニーである場合には、会社法上、特に制約はなく付属定款で定められた方法によって、

   報酬を支払います。実務的には、取締役の報酬の上限を株主総会で決定し、各取締役の報酬については、取締役会で決定する旨を付属定款で定めている会社が多いようです。また、パブリックカンパニーの場合ですと、会社法に取締役の報酬限度額等について詳細に定められておりますので、報酬額について定める場合には、会社法の規定に基づいて、決定する必要がございます。

 

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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