~ 合弁契約の留意点 ~

 

こんにちは、インド大好き、TCFインド・バンガロール駐在員の岩城です。

             

日頃、お客様から寄せられる質問等につきまして、Q&A方式で回答させていただいております。

今週はインド企業との合弁契約についてです。

 

Q:インド子会社において、今後、現地インド企業との合弁を検討しています。

どの様な点に留意すればいいのでしょうか。

 

A:より良い合弁パートナーとの提携は、インドにおいて日系企業がビジネスを成功させる上で有効な手段と言えます。しかし当然の事ながら、相互の事業運営に関する方向性・規定・責任の所在等を、より具体的且つ明確に協議し、事前に取り決めておく必要があります。

 

以下、留意ポイントです。

 

1. 株式譲渡制限:合弁契約締結以降は、どちらか一方が株式譲渡を検討する際に他方の同意が必要にとする等、お互いに第三者へ株式譲渡制限の規定を設ける事が一般的です。

 

2. 附属定款の変更:会社運営に関する事項や、株主の権利に関する事項等については、合弁契約だ

けではなく、定款においても定めておく事が必要です。

 

株主総会における議決要件は、原則出席株主数とされている為、合弁相手側の株主数によっては、

独断決議が行われるリスクがあります。これを防ぐ為には、合弁契約のみならず附属定款におい

て議決要件の規定を変更・追加する必要があります。

 

取締役会の議決要件及び経営責任者の権限についても、上記同様に留意が必要となります。

 

  3. 合弁契約解消方法:将来、合弁契約を解消する場合を想定し、スムーズな交渉になる様、解消方法や残余財産の分割方法等について事前に話し合いをしておく必要があります。

 

  4. 技術提供及び機密情報の管理:技術提供及び機密情報の取り扱いに関しては、互いに不利益が発生し無い様、提供技術に対する評価方法、指導者の派遣の有無、機密情報の取り扱い等、詳細に取り決めをしておく事が必要です。

 

   

  その他ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 

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