出向者給与の立替精算に関する最新動向 ver.2


皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点の加部 新です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「出向者給与の立替精算に関する最新動向 ver.2」についてお話していこうと思います。

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出向者給与の立替精算に関する最新動向 ver.2

間接税中央委員会(CBIC)は、
2023年12月13日付で[Instruction No. 05/2023-GST]を発行しました。

この通知の中でCBICは、
すべての外資系企業との出向取引において、Northern Operating Systems Pvt Ltd の最高裁判決[CA No.2289-2293/2021]単一の事例をそのまま適用することはできないと強調しました。

具体的には、最高裁判所は、単一の事例のみに依存するのではなく、それぞれの特定の取り決めの独自の特性に基づいた微妙な検討をする。
外資系企業とインド企業との間の契約条件など、個別の事実関係を慎重に検討する必要があると述べています。

2022 年 5 月に行われたNorthern Operations Systems Pvt Ltd の最高裁判は、海外企業による従業員の出向はインド企業に対して提供される役務提供サービス(manpower supply)に該当し、リバース・チャージ・メカニズムに基づいてサービス税を支払う必要があるとの判決が下されました。
以降、インドにおける外資系企業に対してShow cause noticeが発行されていました。
それだけでなく、Northern Operating Systems Pvt Ltd の最高裁判決の事例のみを頼りに、各事件を深く捜査することなく通知を出すなどの問題がありました。

そのような背景があり、今回の通知が発行されることとなりました。

本件については曖昧な点が多く、長らく動向が注目されていました。
該当する外資系、日系企業の方は今後のさらなるアップデートに目を通しておくべきでしょう。

今回は以上となります。
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